柏崎市議会 2009-03-18 平成21年厚生常任委員会( 3月18日)
なお、税制改革関連法案が今国会に提出されておりますが、法案が可決された場合は、地方税法施行令の改正が予定されており、介護分の付加限度額を9万円から10万円とすることとされております。改正がされた場合は、当市国民健康保険条例の改正も必要となることから、国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の追加を考えております。
なお、税制改革関連法案が今国会に提出されておりますが、法案が可決された場合は、地方税法施行令の改正が予定されており、介護分の付加限度額を9万円から10万円とすることとされております。改正がされた場合は、当市国民健康保険条例の改正も必要となることから、国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の追加を考えております。
消費税率の3%から5%への引き上げなど、来年4月から実施が予定されている税制改革関連の措置で、消費譲与税が廃止され、地方消費税が新設されます。この措置による地方財政に対する影響について、政府与党は94年11月成立の地方税法等の一部改正法案の政府提案理由などで、地方消費税を創設することにより地方財源の充実を図ると宣伝しております。
94年11月に、消費税増税の税制改革関連法が成立しました。その際、行財政改革などの進行状況を検討するという条件を義務づけ、そして、見直しについては、上がるも、引き下げることも、国会で十分検討しなければならんと、村山首相が答弁し、ことし9月30日までに所要の措置を講ずるとしています。ところが、審議もしないで、住専審議が終了した直後、内閣専決で、税率5%を閣議決定をしました。
すなわち、94年11月、税制改革関連法が成立、97年4月から税率5%とすることとあわせ、その法第25条では、消費税の税率については、財政状況等を総合的に勘案して、検討を加え、必要があると認めるときは、平成8年9月30日までに所要の措置を講ずるものとすると。これは、必要に応じては5%ではとどまらない、安定財源のためなら、どこまでも税率を引き上げるという、とんでもない法律です。
加えて、このたびは所得税の減税先行などを内容とする税制改革関連法が成立しまして、また新年度の地方交付税も出口ベース、いわゆる実際に行われていくそのベースではマイナス要求となっているということなど、我々地方を取り巻く財政環境は一層厳しくなっているものと認識をいたしております。
特に地方税、地方譲与税、地方交付税のいわゆる一般財源については、税制改革関連では減収超過となるものの、税収の自然増が見込まれることから13.1%増で計画され、弾力性の増した内容になったのであります。